日本国内採用時の外国人の就労ビザに関して
1.契約時での注意点
採用する外国人の在留資格の確認・呼び寄せる外国人の条件確認がクリアしたのち…
①雇用契約書を取り交わしましょう!
外国人本人と直接、入社後の賃金を初めとした労働条件をよく話し合い、ここで書面による 雇用契約 を結んでおきましょう。特に外国は日本以上に書面による契約書を重視する国が多いことは皆様もよくご存知だと思ますが、契約書は予期しないトラブルが起こったときに絶対に必要な、証明書のようなものです。*必ず外国人労働者と合意の上で取り交わしてください。
また、雇用契約を従業員に書面で配布することは日本人に対してはもちろんですが外国人に対しても日本人に対応するのと同様に労働基準法・労働契約法で決められています。従って雇用契約書の配布を行わなかった場合、責任は企業にありますので、労働条件について、後々の「言った、言わない」トラブルを未然に防ぐためにも雇用契約書において入社後の賃金を初めとした労働条件を双方で確認し納得して、双方のサインをもって保管しておくことをお勧めいたします。
参考【入国管理局】 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/syorui.html
①雇用契約書を取り交わしましょう!
外国人本人と直接、入社後の賃金を初めとした労働条件をよく話し合い、ここで書面による 雇用契約 を結んでおきましょう。特に外国は日本以上に書面による契約書を重視する国が多いことは皆様もよくご存知だと思ますが、契約書は予期しないトラブルが起こったときに絶対に必要な、証明書のようなものです。*必ず外国人労働者と合意の上で取り交わしてください。
また、雇用契約を従業員に書面で配布することは日本人に対してはもちろんですが外国人に対しても日本人に対応するのと同様に労働基準法・労働契約法で決められています。従って雇用契約書の配布を行わなかった場合、責任は企業にありますので、労働条件について、後々の「言った、言わない」トラブルを未然に防ぐためにも雇用契約書において入社後の賃金を初めとした労働条件を双方で確認し納得して、双方のサインをもって保管しておくことをお勧めいたします。
参考【入国管理局】 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/syorui.html
2.外国人就労ビザの基本情報に関して
先ず、外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格(日本に在留する間、一定の身分・地位などに基づいて各自の活動することができる法的資格)は、全部で 「27種類」 に分けられています。その27種類の内、更に「16種類」が、就労可能な在留資格(=就労ビザ)として区別されています。
※発行された期間を超えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の地方入国管理局に「在留期間更新申請」をし、許可されることによって日本に在留し続けることが可能となります。 ちなみに更新の回数に関して上限などはありません。
弊社が紹介する人材のビザ種類は、主に下記の在留資格になります。
「技術・人文知識・国際業務」
参考【法務省発行】 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan69.html
※発行された期間を超えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の地方入国管理局に「在留期間更新申請」をし、許可されることによって日本に在留し続けることが可能となります。 ちなみに更新の回数に関して上限などはありません。
弊社が紹介する人材のビザ種類は、主に下記の在留資格になります。
「技術・人文知識・国際業務」
参考【法務省発行】 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan69.html
3.ビザ申請手続きで必要書類
1 在留資格認定証明書交付申請書(新様式)
2 (1)身元保証書(日本語版)【PDF】 (2)身元保証書(英語版)【PDF】
3 質問書【PDF】
4 申立書【PDF】(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)又は第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)
5 外国人患者に係る受入れ証明書【PDF】
参考【法務省発行】 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
2 (1)身元保証書(日本語版)【PDF】 (2)身元保証書(英語版)【PDF】
3 質問書【PDF】
4 申立書【PDF】(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)又は第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)
5 外国人患者に係る受入れ証明書【PDF】
参考【法務省発行】 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
4.外国人招聘の在留資格申請の準備物
■雇用する会社側が用意するもの
法人登記簿謄本
会社案内
直近の決算書のコピー
入国管理局あての雇用理由書 ※とても重要です。これによって許可・不許可が決まることも
採用する外国人との間で取り交わした雇用契約書
■外国人本人が用意するもの
在留資格変更許可申請書
パスポート・外国人登録証明書のコピーなど各種証明書類
履歴書
専門学校・大学・大学院などの卒業証明書または卒業見込み証明書
以前勤務していた職場の在職証明書 ※外国語の場合は日本語に翻訳したもの
各種検定試験などの取得証明書 ※日本語能力検定試験やTOEICなど
入国管理局あての申請理由書
在留資格証明書とは、海外にいる外国人を招聘するために必要な証明書で入国管理局が事前に、「上陸許可の審査が済んだ」事を証明するものです。これを入手しておく事で、その後の就労ビザの取得手続きがスムーズになるため、海外に在住する外国人を招聘して雇用する企業の殆どでこの証明書の交付を受けることで雇用する外国人の就労ビザを取得しています。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を取得した者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
法人登記簿謄本
会社案内
直近の決算書のコピー
入国管理局あての雇用理由書 ※とても重要です。これによって許可・不許可が決まることも
採用する外国人との間で取り交わした雇用契約書
■外国人本人が用意するもの
在留資格変更許可申請書
パスポート・外国人登録証明書のコピーなど各種証明書類
履歴書
専門学校・大学・大学院などの卒業証明書または卒業見込み証明書
以前勤務していた職場の在職証明書 ※外国語の場合は日本語に翻訳したもの
各種検定試験などの取得証明書 ※日本語能力検定試験やTOEICなど
入国管理局あての申請理由書
在留資格証明書とは、海外にいる外国人を招聘するために必要な証明書で入国管理局が事前に、「上陸許可の審査が済んだ」事を証明するものです。これを入手しておく事で、その後の就労ビザの取得手続きがスムーズになるため、海外に在住する外国人を招聘して雇用する企業の殆どでこの証明書の交付を受けることで雇用する外国人の就労ビザを取得しています。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を取得した者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
5.契約後の申請手続の具体的な流れ・期間を教えてください。
◆ステップ①
勤務予定地を管轄する地方入国管理局において、受入れる企業の担当者様や業務委託を受けた申請取次行政書士(代理人)等が、
「在留資格認定証明書」の交付を申請、交付を受ける。(申請手続き開始から入手まで約1ヶ月~2ヶ月)
※この「在留資格証明書」の交付を受けたからといっても確実にビザが下りるということを証明するものではありません。
◆ステップ②
ステップ①で発行された、在留資格認定証明書を、海外のいる外国人に送付し、
外国人ご本人が、「在留資格認定証明書」と他の必要書類を揃えて自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参。
査証(=ビザ)の申請をします。
◆ステップ③
ステップ②の申請で、就労ビザが発給されたら来日します。 (雇用開始)
現地日本大使館・領事館での査証が下りるまでの期間は各国の事情により異なります。数日かかるケースが多いようです。
※在留資格認定証明書から3ヶ月の有効期限を超過した場合、あらためて①からの申請のやりなおしとなります。
※在留資格認定証明書交付申請には、企業様と外国人ご本人に関する提出書類を作成・準備して頂くのに通常1,2週間かかります。
以上のことから、在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送付し、外国人ご本人が自国の日本大使館でビザを取得されるのに約1週間みたとして、通常、外国人の採用決定後全ての手続きが完了し来日するまでの期間は、最短でも約1ヶ月半~3ヶ月程度とみられておいたほうがよいかと思います。
勤務予定地を管轄する地方入国管理局において、受入れる企業の担当者様や業務委託を受けた申請取次行政書士(代理人)等が、
「在留資格認定証明書」の交付を申請、交付を受ける。(申請手続き開始から入手まで約1ヶ月~2ヶ月)
※この「在留資格証明書」の交付を受けたからといっても確実にビザが下りるということを証明するものではありません。
◆ステップ②
ステップ①で発行された、在留資格認定証明書を、海外のいる外国人に送付し、
外国人ご本人が、「在留資格認定証明書」と他の必要書類を揃えて自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参。
査証(=ビザ)の申請をします。
◆ステップ③
ステップ②の申請で、就労ビザが発給されたら来日します。 (雇用開始)
現地日本大使館・領事館での査証が下りるまでの期間は各国の事情により異なります。数日かかるケースが多いようです。
※在留資格認定証明書から3ヶ月の有効期限を超過した場合、あらためて①からの申請のやりなおしとなります。
※在留資格認定証明書交付申請には、企業様と外国人ご本人に関する提出書類を作成・準備して頂くのに通常1,2週間かかります。
以上のことから、在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送付し、外国人ご本人が自国の日本大使館でビザを取得されるのに約1週間みたとして、通常、外国人の採用決定後全ての手続きが完了し来日するまでの期間は、最短でも約1ヶ月半~3ヶ月程度とみられておいたほうがよいかと思います。
6.外国人労働者の給与に関して
就労ビザ取得の面から言うと、「人文知識・国際業務」、「技術」といった、一般的な在留資格(=ビザ)には、上陸許可基準と言って、許可がおりる必須の条件のようなものがあり、その中の一つとして日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等額以上の報酬をうけることという規定があります。
つまり、 御社が社内で定めている、同じ職務内容の仕事を担当する他の日本人の労働者と同様の条件で賃金を決定すれば間違いがないということです。※入管法や法務省では、「給与額●●円以上」と明確な数字の基準を示して、「この額以上なら就労ビザ(=在留資格)の許可がおりますよ。」と公開しているわけではありません。
ただし、2008年3月に、入国管理局は、「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についてとして、外国人労働者が取得する代表的な在留資格2つについて、給与額や仕事内容の具体例を挙げて、これらの就労ビザがおりる基準と指針を示していますので、こちらのページも参考にして下さい。
それから、もう1点、重要なことがあります。会社側で、外国人スタッフの社宅費用や光熱費などの負担をするのであれば、給与計算上、必ずそれらの費用は、現物支給分として、その分の総額も支払給与額に必ず含めるように処理をしてください。
つまり、 御社が社内で定めている、同じ職務内容の仕事を担当する他の日本人の労働者と同様の条件で賃金を決定すれば間違いがないということです。※入管法や法務省では、「給与額●●円以上」と明確な数字の基準を示して、「この額以上なら就労ビザ(=在留資格)の許可がおりますよ。」と公開しているわけではありません。
ただし、2008年3月に、入国管理局は、「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についてとして、外国人労働者が取得する代表的な在留資格2つについて、給与額や仕事内容の具体例を挙げて、これらの就労ビザがおりる基準と指針を示していますので、こちらのページも参考にして下さい。
それから、もう1点、重要なことがあります。会社側で、外国人スタッフの社宅費用や光熱費などの負担をするのであれば、給与計算上、必ずそれらの費用は、現物支給分として、その分の総額も支払給与額に必ず含めるように処理をしてください。
7.最初に雇用契約書を締結して大丈夫ですか。
という疑問をお持ちの方もおられると思います。
もちろん、前もって雇用契約を締結し、会社側が苦労して沢山の書類を作成し、入国管理局に許可の申請を提出しても審査結果が「不許可」だった
(=就労ビザがおりなかった。その外国人を採用することができない。)というケースもあり得ないことではありません。
その場合、前もって雇用契約書を交わしているのに、採用できないとなれば、会社側の落ち度となるのではないか...では、申請が許可になった時点で正式に雇用契約を締結すればいいではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような方法をとるのは不可能なのです。なぜなら、入国管理局に就労ビザの許可申請をするには、申請のための沢山の提出書類の中に、会社と本人が双方署名をした「雇用契約書」等の証明書類 が含まれます。
なので、注意書きとして「この雇用契約は日本政府の正当で就労可能な在留資格の許可及び在留期間の更新を条件として発効 するものとする。」等のような文言を必ず入れておき、更に、必ず外国人本人にも口頭で、許可がおりなかった場合のリスク等(採用取消等)を伝えておき、了承を得ておくようにしておけば、もしもの場合にお互いのダメージが最小限で済むはずです。必ずこの点はご注意頂きたいと思います。
もちろん、前もって雇用契約を締結し、会社側が苦労して沢山の書類を作成し、入国管理局に許可の申請を提出しても審査結果が「不許可」だった
(=就労ビザがおりなかった。その外国人を採用することができない。)というケースもあり得ないことではありません。
その場合、前もって雇用契約書を交わしているのに、採用できないとなれば、会社側の落ち度となるのではないか...では、申請が許可になった時点で正式に雇用契約を締結すればいいではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような方法をとるのは不可能なのです。なぜなら、入国管理局に就労ビザの許可申請をするには、申請のための沢山の提出書類の中に、会社と本人が双方署名をした「雇用契約書」等の証明書類 が含まれます。
なので、注意書きとして「この雇用契約は日本政府の正当で就労可能な在留資格の許可及び在留期間の更新を条件として発効 するものとする。」等のような文言を必ず入れておき、更に、必ず外国人本人にも口頭で、許可がおりなかった場合のリスク等(採用取消等)を伝えておき、了承を得ておくようにしておけば、もしもの場合にお互いのダメージが最小限で済むはずです。必ずこの点はご注意頂きたいと思います。
8.外国人の来日後、必要な手続きを教えて下さい。
■ 入国管理局への再入国申請手続
外国人を海外から呼び寄せた場合には必ず必要な入国管理局への手続きです。
この申請をして許可をとっておかなければ在留中の外国人が一度でも日本国外へ出国してしまうと再度入国することができなくなってしまいます。
■ 外国人登録の指導
外国人従業員の住所を管轄する区役所や市役所などで外国人ご本人が外国人登録をする必要があります。この登録をすることによって外国人登録証を受け取ることができ日常これを携帯することによってパスポートの携帯義務がなくなります。
外国人を海外から呼び寄せた場合には必ず必要な入国管理局への手続きです。
この申請をして許可をとっておかなければ在留中の外国人が一度でも日本国外へ出国してしまうと再度入国することができなくなってしまいます。
■ 外国人登録の指導
外国人従業員の住所を管轄する区役所や市役所などで外国人ご本人が外国人登録をする必要があります。この登録をすることによって外国人登録証を受け取ることができ日常これを携帯することによってパスポートの携帯義務がなくなります。
9.報酬はどの程度が妥当でしょうか。
一般的に、現在台湾での給料に比例しますので、下記に簡単な台湾の平均給料をご紹介します。
*目安として台湾1元は日本3.5~4円程度です。
【台湾】
1.2万5千元~3万元(新卒:*業種別。)
2.3万元~3万5千元(新卒技術者:技術者採用)
3.4万元~4万5千元(日系企業2~3年勤務)
4.5万元~10万元(台湾・日系企業5~10年勤務の管理者の場合)
【ベトナム】
1.3万円(新卒)
2.5~7万円(新卒日本語人材)
3.5~10万円(ITエンジニア2・3年経験者)
4.10万円~(日本語人材、ITエンジニアのマネージャークラス)
※外国人就労ビザを出す際の条件の1つとして、「日本人と同等以上の給料を出す」がございます。
*目安として台湾1元は日本3.5~4円程度です。
【台湾】
1.2万5千元~3万元(新卒:*業種別。)
2.3万元~3万5千元(新卒技術者:技術者採用)
3.4万元~4万5千元(日系企業2~3年勤務)
4.5万元~10万元(台湾・日系企業5~10年勤務の管理者の場合)
【ベトナム】
1.3万円(新卒)
2.5~7万円(新卒日本語人材)
3.5~10万円(ITエンジニア2・3年経験者)
4.10万円~(日本語人材、ITエンジニアのマネージャークラス)
※外国人就労ビザを出す際の条件の1つとして、「日本人と同等以上の給料を出す」がございます。
10.どの程度の期間働きたいと思っている方が多いでしょうか。
【台湾人】
日本で勤務希望は基本的に期間の制限はなく、できる限り長く働きたいと思っている方が多いようです。
ただ、台湾国内では2・3年で転職してしまう文化があることも事実です。 転職の多くの理由は、給料面・仕事が楽しいかどうか。
【ベトナム人】
日本で勤務するというのはキャリアアップとして考えている方が多いです。
3~5年日本で働いたのち、ベトナムに帰国を希望する方が一般的ですが、中には一生日本で生活したいという方もいらっしゃいます。
及び、企業によっては、毎年1回帰省時の費用を全額負担する等の待遇を設けているところもあります。外国人労働者に対して、定期的な面談・ケアもご検討することも長期的に雇用するうえでのよい対策になります。
日本で勤務希望は基本的に期間の制限はなく、できる限り長く働きたいと思っている方が多いようです。
ただ、台湾国内では2・3年で転職してしまう文化があることも事実です。 転職の多くの理由は、給料面・仕事が楽しいかどうか。
【ベトナム人】
日本で勤務するというのはキャリアアップとして考えている方が多いです。
3~5年日本で働いたのち、ベトナムに帰国を希望する方が一般的ですが、中には一生日本で生活したいという方もいらっしゃいます。
及び、企業によっては、毎年1回帰省時の費用を全額負担する等の待遇を設けているところもあります。外国人労働者に対して、定期的な面談・ケアもご検討することも長期的に雇用するうえでのよい対策になります。